業務について
低炭素建築物認定制度
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇や容積率制限の緩和などを受けることができます。
所管行政庁への認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等において、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。
住宅性能評価センターでは、技術的審査業務を平成24年12月4日より開始しております。
業務概要
・低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
・適合証の交付
業務を行う範囲
一戸建ての住宅(共同住宅等・複合建築物・非住宅建築物 は 準備中)
業務を行う区域
日本全国
業務規程
業務規程
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業務約款
業務約款
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料金
申請書式ダウンロード
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00 基本情報
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01 技術的審査依頼書類 一式
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02 委任状
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03 技術的審査依頼書類一式(計画の変更)
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04 技術的審査依頼書(取り下げ)
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